「エースプロ主催:バズれ!拡散王」は問題あり?ナシ?
「景品表示法」をご存じですか?正式には「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」といいます。
以下に消費者庁HPの説明を転載します。
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「消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。」
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さてなぜこのような話を持ってきたかというと、現在ネットで話題となっている(?)㈱エースプロ主催の「バズれ!拡散王」というイベントが「法律違反ではないか?」という指摘があったからです。
私も、
① パチンコ店がプレゼントをしていいのか?
② amazonギフトコードは有価証券ではないのか?
③ 参加にお金のかからないイベントは総付景品にならないか?
④ そもそも賞品総額、一つ一つの賞品額が規制を超えているのではないか?
と疑問に思ったので調べました。
■ ① パチンコ店がプレゼントをしていいのか?について
これは「主催がエースプロであり、賞品の提供もエースプロ」なので(グレーではありますが)黒ではないと思います。
たしかに「主催が外部業者であろうと、イベントは不可」という広告宣伝規制はあります(ただし自主規制ですが)。
しかし当該イベントは来店目的ではないこと、ツイッターのフォロワー増加を狙ったもので直接的な来店には結びつかないという主張(エースプロもホールもそんな主張はしていませんけど)は一定の理屈が通ると思います。
もちろん間接的に来店客増加の効果を狙っているのは明白ですが、そこに明確な関連性は見えないのでOKだと(わたしは)考えました。
■ ② amazonギフトコードは有価証券ではないのか?
実は、amazonギフトコードは有価証券ではありません。
amazonに限らずギフトコードは電子マネーに該当します。「お金そのもの」です。
仮にパチンコ店で賞品交換に並べても「有価証券ではない」ので、この点に限って言えば問題はないです。が、そもそも「現金を賞品」が✕なのでダメですね。
そして今回は第三者を介しての、第三者イベントでの提供です。
巷でよく行われる「現金〇万円プレゼント」と何ら変わらないことで、これも問題なしでした。
ただし後述の「景品表示法」には触れるのではないかな?とも思いました。それは次の項で。
■ ③ 参加にお金のかからないイベントは総付景品にならないか?
■ ④ そもそも賞品総額、一つ一つの賞品額が規制を超えているのではないか?
③と④は同時に考えます。
「総付景品」、皆さんも店舗イベントで良く行われています。通常「200円以内」という制限があるのは以下のように定められているからです。
・取引価額が1,000円未満の場合、200円まで
・取引価額が1,000円以上の場合、その価額の20%まで
そして「無料参加」の場合は「取引価額を100円とみなす」というものがあるので、もしこのイベント(拡散王)が総付なら「上限200円」となり、これは違反ということになります。
しかしこのイベントは「全員に配る」ものではなく、あくまで抽選となっています。総付ではないですね。
そうなるとこれは「一般懸賞」となるので、次の規定が適用されます。
・取引価額が5,000円未満の場合、景品の最高額は取引価額の20倍まで
・取引価額が5,000円以上の場合、景品の最高額は10万円まで
・景品類の総額(合計金額)は売上予定額の2%まで
今回は「無料参加」なので100円扱いとなり、その最高額は20倍の2,000円相当まで。今回の最高額は1,000円分なのでOKです。
しかし3番目の規定、すなわち「売上予定」はそもそもいくらなんでしょうか?「売上0円じゃないのか?」となると思います。
これについては、「この企画によってエースプロに業務依頼、または営業活動を行う」として計画書などで「売上50万以上」とされていれば「最高額2%以内の1万円プレゼント」はクリアできます。
やはり、問題はないとの結論です。
■ 結論 「問題なし」
色々調べて今回のイベントは「法的には問題ない」との結論となりました。
店舗でのイベント規制、遊技機の魅力低下などで集客に苦労している現状があります。
いまもう一つ有力視(?)されている「お店の女性定員のアイドル化」もそうですが、「とにかく新しいことを考えて、やってみる」ことはとても大事なことだと思います。
私のパチ盛りコラムでも何度か取り上げていますが、
・お店に来ていないときにも自店を想起させること
・「すぐ動く」OODAループを実践すること
・イノベーションは「新しいモノを創ること」ではなく「新しい“価値”を創ること」であること
の一つの例だと思いました。